保護者の皆様へ
各支援制度のご案内
ここでは、以下の制度についてご案内いたします。
(1) 就学支援金 (授業料免除の制度)
(2) 多子世帯授業料支援事業 (授業料の減額制度)
(3) 給付型奨学金 (資格・検定試験等の
現物給付)
家計急変制度あり
(4) 奨学のための給付金 (授業料以外の経費・現金給付)
家計急変制度あり
各支援制度申請時の注意点等につきまして、学年ごとに掲載しご説明いたします。
提出方法・提出期限等をご確認ください。
各学年のご説明
第1学年 第2・3学年 家計急変
第1学年
(1)「就学支援金」制度
制度のご案内(リーフレット)
◎1年生に限り、年2回の申請(4月入学時と7月)があり、7月申請については次のとおりご対応いただく必要があります。
(7月申請について)
(ア)4月申請の際に
マイナンバーをご提出いただいている方
お手続きの必要はありません。お預かりしているマイナンバーにより、引き続き審査を行います。
ただし、4月申請時に不認定または不申請だった方につきましては、下記(ウ)のとおりご連絡いたします。
(イ)
課税証明書や生活保護受給証明書を提出していただいている方
申請書とともに、最新の証明書をご提出ください。該当者の方には、申請書類を配布いたします。期限内にご提出ください。
(ウ)
(4月申請時に不申請または不認定だった方)
再度、ご申請のご意思を確認いたします。該当者の方には、申請書類を配布いたします。期限内にご提出ください。
(2)「多子世帯における都立学校授業料等支援事業」制度
制度のご案内(リーフレット)
・該当する世帯のみ、ご申請願います。
◎就学奨励費が認定され支給がある方は、申請不要です。
◎審査結果については、順次通知いたします。就学奨励費の認定結果も考慮する関係上、審査が遅れることがありますがご了承ください。
◎就学奨励費が不認定で扶養している子が3人以上いるなど、該当するがまだ申し込みをしていない方は、お申し出ください。
(申請月から対象となります)
(3)「給付型奨学金」制度
制度のご案内(リーフレット)
・所得制限等があります。該当する世帯のみ、ご申請願います。
◎随時申請を受け付けておりますので、給付条件に該当する方はお申し出ください。
◎該当世帯にもかかわらず、申請書類がまだ未提出の方については、8月中に書類を配布いたします。期日内にご提出ください。
(マイナンバー情報が反映するまで時間を要する場合がありますので、ご案内が遅れる場合があります)
◆
「家計急変世帯への対応」 まずは経営企画室までご相談ください。
こちらをご覧ください。◎
(4)「奨学のための給付金」制度
制度のご案内(リーフレット)
早期給付制度のご案内(リーフレット)
・所得制限等があります。該当する世帯のみ、提出が必要となります。
◆通常申請については、例年9月中頃の締め切りでご提出をお待ちしています。
◆該当世帯の方に、7月中頃に請書類を配布いたします。マイナンバー情報の処理が遅れ配付が遅くなる場合があります。
◆
「家計急変世帯への対応」 まずは経営企画室にご相談ください。
こちらをご覧ください。◎(クリックしてください)
第2・3学年
(1)「就学支援金」制度(水色の封筒)
制度のご案内(リーフレット)
◎7月申請の審査結果は、順次、東京都教育委員会より郵送通知されます。
◎7月申請については次のとおりの対応が必要です。
(ア)
(マイナンバーをご提出いただいている方)
お手続きの必要はありません。お預かりしているマイナンバーにより、引き続き審査を行います。
ただし、前回の認定の際に不認定だった方につきましては、以下(ウ)のとおりご連絡いたします。
(イ)
(課税証明書や生活保護受給証明書を提出していただいている方)
申請書とともに、最新の証明書をご提出ください。該当者の方には、書類を配布します。期限内にご提出ください。
(ウ)
(前回認定時に不申請または不認定だった方)
再度、ご申請のご意思を確認いたします。該当者の方には、すでに書類を配布します。期限内にご提出ください。
◎住所に変更や保護者に変更があった場合は申請が必要となりますので、必ず経営企画室までご連絡ください。
(2)「多子世帯における都立学校授業料等支援事業」制度
制度のご案内(リーフレット)
・該当する世帯のみ、ご申請願います。
◎就学支援金が認定され支給がある方は、申請不要です。
◎審査結果については、順次通知いたします。就学奨励費の認定結果も考慮する関係上、審査が遅れることがありますがご了承ください。
◎就学奨励費が不認定で扶養している子が3人以上いるなど、該当するがまだ申し込みをしていない方は、お申し出ください。
(申請月から対象となります)
(3)「給付型奨学金」制度
制度のご案内(リーフレット)
・所得制限等があります。該当する世帯のみ、ご申請願います。
◎随時申請を受け付けておりますので、給付条件に該当する方はお申し出ください。
◎該当世帯にもかかわらず、申請書類がまだ未提出の方については、8月中に書類を配布いたします。期日内にご提出ください。
(マイナンバー情報が反映するまで時間を要する場合がありますので、ご案内が遅れる場合があります)
◆
「家計急変世帯への対応」 まずは経営企画室までご相談ください。
こちらをご覧ください。◎
(4)「奨学のための給付金」制度
制度のご案内(リーフレット)
・所得制限等があります。該当する世帯のみ、提出が必要となります。
◆通常申請については、例年9月中頃の締め切りでご提出をお待ちしています。
◆該当世帯の方に、7月中頃に請書類を配布いたします。マイナンバー情報の処理が遅れ配付が遅くなる場合があります。
◆
「家計急変世帯への対応」 まずは経営企画室にご相談ください。
こちらをご覧ください。◎(クリックしてください)
家計急変
~家計急変世帯への対応について~
新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、家計が急変し収入が激減した世帯に対して、以下の2つの制度が適用されることになりました。
◆制度(1) 「給付型奨学金(家計急変世帯)」制度
◆制度(2) 「奨学のための給付金(家計急変世帯)」制度
それぞれの「家計急変世帯申請」は、該当者の方のみ申請を受け付けます。通常申請と家計急変申請を重複して申し込むことはできませんので、ご注意ください。
◆制度(1) 「給付型奨学金」制度(家計急変世帯)
制度のご案内(リーフレット)
対象世帯
家計急変による経済的理由により、住民税所得割額が
非課税相当又は住民税所得割 額の合算が
85,500円未満相当となる世帯(年収目安350万円未満)
申込期間
本制度は年間を通じて、随時申請を受け付けています。ただし支給される期間は、申請のあった日から3月末日となっていますので、お早めにご申請願います。
提出書類
◆申請書類(対象者は全員提出)
書類1 |
東京都立高等学校給付型奨学金の受給に係る申請書(家計急変) |
◆家計急変を確認するための書類(対象者は全員提出)
書類2 |
家計急変の発生事由を証明する書類 |
離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届け出、勤務先の休業案内、家計急変前後のシフト表など |
書類3 |
家計急変後の収入を証明する書類
(右のいずれかを保護者全員分) |
お勤めの方…会社作成の給与見込み証明書、直近の給与明細(3か月分) |
自営業の方…税理士または公認会計士の作成した証明書類
※個人事業主で証明書類が提出できない場合は、収支計算書をご提出ください。
※営業所得や不動産所得のように複数所得がある場合は、所得ごとに収支計算書が必要です。 |
書類4 |
保護者等の扶養親族の人数、年齢を確認するための書類
(右のいずれかを保護者全員分) |
扶養親族分の健康保険証のコピー
・扶養親族の記載された課税証明書、特別徴収税額通知書、住民税納税通知書に保護者等の扶養親族の人数、年齢が記載されていれば、代用可能です。 |
◆制度(2) 「奨学のための給付金」制度(家計急変世帯)
対象世帯
家計急変による経済的理由により、保護者全員の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税である世帯に相当すると認められる世帯。
世帯年収見込目安:2人世帯…204.4万円未満、3人世帯…221.6万円未満、4人世帯…271.6万円未満
申込期間
1月から6月に家計が急変した世帯 9月中旬日まで
7月以降に家計が急変 1月末まで
提出書類
◆申請書類(対象者は全員提出)
書類1 |
奨学のための給付金申請書 |
書類2 |
支払金口座振替依頼書 + 通帳のコピー
※金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人 が確認できる通帳ページのコピー |
書類3 |
充当委任状 |
書類4 |
住民票記載事項証明書 ※住民票のコピーでも代用可能
|
◆家計急変を確認するための書類(対象者は全員提出)
書類5 |
家計急変前の収入を証明する書類
(右のいずれかを保護者全員分) |
・令和2年度住民税課税証明書
・令和2年度特別徴収税額通知書
・令和2年度住民税納税通知書 |
書類6 |
家計急変の発生事由を証明する書類 |
離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届け出、勤務先の休業案内、家計急変前後のシフト表など |
書類7 |
家計急変後の収入を証明する書類
(右のいずれかを保護者全員分) |
お勤めの方…会社作成の給与見込み証明書、直近の給与明細(3か月分) |
自営業の方…税理士または公認会計士の作成した証明書類
※個人事業主で証明書類が提出できない場合は、収支計算書をご提出ください。
※営業所得や不動産所得のように複数所得がある場合は、所得ごとに収支計算書が必要です。 |
書類8 |
保護者等の扶養親族の人数、年齢を確認するための書類
(右のいずれかを保護者全員分) |
扶養親族分の健康保険証のコピー
・扶養親族の記載された課税証明書、特別徴収税額通知書、住民税納税通知書に保護者等の扶養親族の人数、年齢が記載されていれば、代用可能です。 |
※書類7~8は、制度1「給付型奨学金」の書類2~4と共通です。
制度1「給付型奨学金」と同時に申請される場合、書類7~9は1部ずつの提出で構いません。
以下に該当する場合は、追加書類が必要です。
追加書類 対象世帯 |
追加書類 |
高校生ではない、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 |
兄弟姉妹の健康保険証のコピー
※国民健康保険証の場合、扶養申立書 [記入例]も併せて提出 |
都立以外の高校に在学する兄弟姉妹がおり、本校生徒を「第2子」として申請する場合 |
兄弟姉妹が在学する高校の在学証明書を併せて提出
※都立高校在学中の場合は不要 |