保健室より
下記の『学校感染症』に罹患した場合、当該生徒は『出席停止』となります。『出席停止』とは、通常欠席と違い、学校においては、学校保健安全法(学校保健法改正、平成21 年4 月1 日より施行)により『学校において予防すべき感染症』(学校感染症)として下記のように分類され、学校における感染拡大防止のため≪出席停止期間≫が定められています。
停止期間は自宅で療養に専念してください。治癒後、最初の登校の際に、保護者・診断医師の両名の記載による『登校許可書(罹患証明書)』 <出席停止のお知らせの裏面>を提出していただきますよう、宜しくお願い致します。
記
病名 | 出席停止期間 | |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで | |
百日咳 <ひゃくにちぜき> | 特有の咳が消失するまで | |
麻しん ( はしか ) | 解熱後3日を経過するまで | |
風しん ( 3 日ばしか ) | 発疹が消失するまで | |
水痘 ( みずぼうそう ) | すべての発疹が痂皮化するまで ( かざぶたになるまで ) |
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流行性耳下腺炎 ( おたふくかぜ ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発見した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
咽頭結膜熱 ( プール熱 ) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核 | 伝染のおそれがなくなるまで | |
溶連菌感染症 ( しょうこうねつ 等 ) |
医師から伝染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。 | |
その他の感染症 [ ] |
治癒するまで。 ( 医師から伝染のおそれがないと認められるまで ) |
※ 登校許可書(罹患証明書)の書式は下部リンクよりダウンロードしてください。